【交通事故に強い弁護士】東京で無料相談

突然交通事故に遭ってしまった場合、事故当時使用していた車の修理のために車が使用できなくなったり、治療のために通院の必要が生じたり、治療等のために仕事を休まざるを得なくなったりします。

そのため、被害者にとっては日常生活に大きな支障が生じることになります。

被害者の方の多くは、事故後どのように動いていけばよいか分からないのではないでしょうか。

そこで、交通事故に遭われた方は、事故後なるべく早い段階で、今後の流れについて一度弁護士に相談されることをお勧めします。

なぜなら、交通事故にまつわるトラブルについては、弁護士に相談の上、依頼した方が、示談金の増額が見込める等、自身に有利に解決できるケースも多いからです。

また、弁護士に依頼すれば直接加害者や保険会社と交渉しなくてもすむようになり、ストレスから解放され、治療に専念できるというメリットがあります。

岡野法律事務所では、交通事故にまつわるトラブルについて、お客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で、交通事故にまつわるトラブルを最大限お客様のメリットになる形で解決することができるように、お手伝いを致します。

以下では、交通事故事件(相手方が任意保険に加入しているケース)の一般的な流れについて、ご説明します。

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目次

1 相談後、弁護士が依頼を受けた場合

依頼を受けた旨の通知を相手方又は相手方の保険会社に行い、今後の交渉については、全て弁護士が行うことを連絡します。

このことで、事故の被害者は治療に専念することが可能になります。

弁護士が依頼を受けるのが、治療期間中であれば、引き続き相手方の保険会社等から治療費を支払ってもらい継続して治療を続けていくことになります。

お勤めの方で、治療のために休業された場合は、お勤めの会社から休業損害証明書を出してもらうことになります。

一定期間の治療後に、相手方の保険会社から治療費の支払いの打ち切りの連絡がくることもあります。

これに対し、被害者がまだ通院を継続したいという希望がある場合には、医師の所見を確認した上で、弁護士が相手方の保険会社との間で、治療費の継続的な支払いについて交渉することになります。

2 治療継続後

症状固定(治療を続けてもそれ以上に症状の改善が望めない状態に達したとき)の状態にあると医師が診断した時に、基本的には治療は終了することになります。

この段階で弁護士が依頼を受けた場合、後遺障害が残存している場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請を行います。

この申請についても、弁護士がサポートした方が適正な後遺障害等級認定が見込まれる可能性がありますので、望ましいです。

後遺障害等級認定の結果が出た後で、その認定結果に不服がある場合は、後遺障害等級認定結果に対する異議申立てを検討することになります。

ここでも、専門的な知識が必要になりますので、弁護士がサポートした方が望ましいです。

なお、後遺障害に関する手続には医学的知識が必要不可欠であるため、当事務所では、提携している顧問医と協議しながら手続を進めております。

3 後遺障害等級認定の結果に不服がない場合

弁護士が相手の保険会社と交渉し、交渉がまとまれば示談で解決し、相手の保険会社からお金が支払われます。

具体的には、「治療費」・「入院費用」・「通院交通費」・「修理費」・「休業損害」・「後遺障害による逸失利益(※交通事故によって失われた、将来得られたはずであろう利益のこと)」・「死亡による逸失利益」・「入通院慰謝料」・「後遺障害慰謝料」・「死亡慰謝料」等が代表的な損害項目になりますので、これらを具体的に弁護士が算定して請求することになります。

賠償額を算定する時に用いられる基準としては、概ね下記※1のとおり、①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準の基準があり、①から③にかけて基準が高くなります。

※1
①自賠責基準
国が、より多くの交通事故の被害者に、最低限の補償を提供するために加入を義務づけている自賠責保険の基準による額です。最低限の保障を提供するためのものですので、基準としては最も低くなります。

②任意保険基準
各保険会社で定めている基準の額です。

③裁判基準
過去の裁判例で認められた例に基づいて定められた基準です。弁護士が間に入った場合、これを参考にして保険会社と交渉を行うことになります。

保険会社からの提示金額は、②任意保険基準によって、③裁判基準よりも低めに抑えられている場合が多いので、多くのケースでは、弁護士が③裁判基準に沿って交渉することで、示談金額が増額となることが多いです。

そのため、遅くとも、示談成立前に、提示されている金額について、一度弁護士に相談の上、確認してもらうことをお勧めします。

また、示談交渉の際には、保険会社から被害者側の事故についての過失を主張されることもあります。

事故当時の事故態様・道路状況等によって過失割合が決まることになりますので、保険会社側の主張が正当なものかどうか判断するために、過失割合についても、弁護士に相談されることをお勧めします。

4 保険会社と交渉がまとまらないとき

主に相手方を裁判で訴えて解決を図っていくことになります。

裁判において和解で解決することもありますが、判決になる場合もあります。

裁判所が判決で原告(訴えた側)の請求を全部もしくは一部認めた場合、判決確定後に、相手側(相手方もしくは相手方保険会社)がお金を支払うことになります。

※交通事故事件については、弁護士費用特約という保険会社のサービスが利用できるケースもありますので、以下ご説明します。

弁護士費用特約とは、交通事故の解決のための弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。弁護士費用特約を使うと、相談料・着手金・報酬金が、特約の内容に沿って保険会社から支払われることになります。

弁護士費用特約を使った場合でも、基本的に保険の等級が下がることはありませんので、自動車任意保険等の内容を約款などで確認の上、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合には、通常、保険会社が弁護士費用を負担することになっていますので、弁護士費用特約を利用して弁護士に事故の相談をし、事件処理を依頼することをお勧めします。

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